当サイトの記事は、国税庁・警察庁・消費者庁・造幣局など公的機関の情報、日本産業規格(JIS)と日本ジュエリー協会の表示規定、田中貴金属工業の公表価格、各買取店の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。金・プラチナの価格や買取価格は記事執筆日時点の参考値で、日々変わります。
もらった喜平や、使わなくなった喜平を売りたい。でも自分はまだ18歳になっていない。そんな時、『未成年だと喜平は売れないのかな』と不安になりますよね。
結論から言うと、18歳未満の人が一人で喜平を売るのは難しいと考えておきましょう。東京都では、古物商は保護者の同意などがなければ18歳未満から買い取ってはいけない決まりがあるんです。
この記事を読むと、未成年が喜平を売る時の決まりと、保護者と一緒に売る時の準備が分かります。
17歳です。親戚からもらった喜平のブレスレットを売りたいんですが、一人で店に行っても大丈夫ですか?
一人だと断られる可能性が高いです。まずは保護者の方に相談して、一緒に行くか同意をもらう形にしましょう。
何歳から一人で喜平を売れる?
- 成年年齢は18歳。18歳になれば、親の同意なしに契約できる
- 18歳未満が親の同意なしにした契約は、原則として取り消せる
- 東京都では、古物商は18歳未満から古物を買い受けてはいけない(保護者の同意などがある時は別)
法務省の案内では、成年年齢を18歳に引き下げる改正法が2022年4月1日に施行されています。今は18歳から大人として、自分で契約ができるということです。
出典は法務省 民法(成年年齢関係)改正 Q&Aです。
18歳と19歳なら、一人で売れる?
18歳と19歳は成年なので、未成年者としての決まりは当てはまりません。本人確認書類を持っていけば、大人と同じ手続きで査定を受けられます。
ただ、店ごとに独自のルールを決めていることもあります。『年齢で断られたらどうしよう』と心配なら、行く前に店の案内を見ておきましょう。
18歳未満が売る時の決まり
親の同意がないと、どうして売れないんですか?
未成年の契約は後から取り消せる決まりがあるので、店も慎重になるんです。東京都では条例でも決められていますよ。
法務省の案内では、未成年者が親の同意を得ずにした契約は、原則として取り消すことができます。これを未成年者取消権といいます。
さらに東京都では、青少年健全育成条例の第15条で、古物商は青少年から古物を買い受けてはならないと決められています。青少年は18歳未満の人のことです(第2条第1号)。
| 決まり | 中身 |
|---|---|
| 成年年齢(民法) | 18歳から成年。2022年4月1日施行 |
| 未成年者取消権 | 親の同意のない契約は原則として取り消せる |
| 東京都条例 第15条 | 古物商は18歳未満から古物を買い受けてはならない |
| 同条 第3項 | 保護者の委託・同行・同意があると認められる時は適用しない |
| 第26条 | 違反した場合は30万円以下の罰金 |
出典は東京都 青少年の健全な育成に関する条例です。
東京都以外ではどうなる?
ここで紹介したのは東京都の条例です。ほかの道府県の条例については、この記事では確かめられていません。住んでいる地域の決まりは、行く店に聞いてみてください。
喜平は金やプラチナでできているので、軽くても金額が大きくなりやすいです。例えばK18の10gでも、RE:TANAKAの2026年10月20日17:00発表の単価で計算すると152,140円になります。
保護者と一緒に売る時の準備
- 保護者が同行するか、同意をもらう形にする
- 本人と保護者の本人確認書類を用意する
- 同意書の書き方などは店ごとに違うので先に聞く
条例では、保護者の委託・同行・同意があると認められる時は、18歳未満からの買い受けが禁止されないことになっています。どの形で認めるかは、店ごとのやり方を確かめておきましょう。
- 売りたい喜平が自分の物か、家族の物かをはっきりさせる
- 保護者に売りたい理由を話して、同意をもらう
- 行く店が18歳未満の買取をどう扱っているか聞く
- 本人と保護者の本人確認書類をそろえる
- 喜平の刻印(K18・Pt850など)と重さをメモする
店では例えば「17歳なんですが、親と一緒なら喜平を売れますか?」と聞いてみてください。必要な書類も一緒に教えてもらえます。
本人確認書類の話は喜平を売る時の本人確認で詳しく紹介しています。
よくある相談:家族の喜平を売りたい時
未成年に限らず、若い人が家族の喜平を売りたいと迷う相談は多いです。Yahoo!知恵袋で見かける相談を2つまとめました。
親が「いずれやる」と言って貸してくれた喜平は売れる?
父親が着けていた18金の喜平を「いずれ形見でやるけど、とりあえず貸してあげる」と言われた、という相談です。
貸してもらっている物は、まだ親の物です。年齢に関係なく、自分の判断だけで売ることはできません。
『もらったようなものだし…』と思う気持ちも分かります。売りたくなったら、まず親に相談しましょう。
父親から譲り受けた喜平を、自分で売ってもいい?
最近、父親から18金の喜平ネックレスを譲り受けた、という相談です。
はっきり譲り受けた物なら、自分の物として売ることができます。ただ、18歳未満なら、先ほどの保護者の同意や同行が必要になります。
もらい物を売る時の考え方はプレゼントでもらった喜平を売ってもいい?で紹介しています。
売る前に家族で話しておきたいこと
喜平は、家族の思い出が詰まった物であることも多いですよね。売った後で『やっぱり残しておけばよかった』とならないよう、先に話しておくと安心です。
- 誰の物か(自分の物か、まだ親の物か)
- 売っていいと家族全員が思っているか
- 売ったお金をどう使うか
- 形見など、思い出のある物ではないか
形見の喜平を手放す時の考え方は形見・遺品の喜平を売るで紹介しています。
まずは金額を知るところから
保護者と話す前に、金額の目安を見ておくのもおすすめです。田中貴金属のRE:TANAKAが2026年10月20日17:00に発表したリサイクル価格(税込)で計算すると、次のようになります。
| 喜平の重さ | K18(15,214円/g) | Pt850(6,094円/g) |
|---|---|---|
| 10g | 152,140円 | 60,940円 |
| 20g | 304,280円 | 121,880円 |
| 30g | 456,420円 | 182,820円 |
記事執筆日時点の参考値で、実際の買取価格は店の査定で決まります。『思ったより高い』と感じたら、なおさら家族と相談してから決めましょう。
10gでも15万円くらいになるんですね。親にちゃんと話してみます。
それがいいと思います。金額が大きい物ほど、家族で決めた方が後で困りませんよ。
保護者と相談する時も、だいたいの金額が分かっていると話がしやすいです。査定だけなら、その場で売らなくても大丈夫ですよ。
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喜平の査定額を確かめる
金やプラチナの喜平は、ネックレスもブレスレットも1点から査定を受けられます。店頭のほか出張査定も選べるので、金額を聞いてから売るかどうか決めましょう。
査定料無料公式サイトで査定方法を確認する買取価格は日々変わります。最新の価格・条件は公式サイトで確認してください。
査定から入金までの流れは喜平の買取の流れと必要なもの、喜平を売る全体の手順は喜平の買取ガイドにまとめています。


よくある質問
未成年でも喜平を売れますか?
一人では難しいと考えておきましょう。東京都では、古物商は保護者の委託・同行・同意がなければ18歳未満から古物を買い受けてはならないと決められています。
18歳なら一人で喜平を売れますか?
成年年齢は18歳なので、親の同意なしに契約できます。本人確認書類を持って行きましょう。
保護者が一緒に行けば売れますか?
東京都の条例では、保護者の委託・同行・同意があると認められる時は、18歳未満からの買い受けの禁止が適用されません。必要な書類などは店ごとに確かめてください。
親の同意なしに売ってしまったらどうなりますか?
法務省の案内では、未成年者が親の同意を得ずにした契約は原則として取り消せます。困った時は保護者に相談してください。
東京都以外でも同じ決まりがありますか?
この記事では東京都の条例だけを確かめています。ほかの地域の決まりは、行く店に聞いてみてください。
まとめ
- 成年年齢は18歳。18歳と19歳は一人で喜平を売れる
- 18歳未満が親の同意なしにした契約は、原則として取り消せる
- 東京都では、古物商は保護者の同意などがなければ18歳未満から買い受けてはいけない
- 保護者と一緒に、店のルールと必要な書類を確かめてから売る







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